TOP >> 目に関して知ろう >> 運転免許と視力

運転免許と視力

  • 2015.05.15
  • 16,620 View
  • FaceBook
    0

  • 0
  • Google+
    0
  • LINEで送る

運転免許取得・更新には、一定の裸眼視力が必要になります。

規定の視力に満たない場合は、メガネやコンタクトでの矯正視力でも構いませんが、その場合は免許証に「眼鏡等」という条件が記載されます。

また、運転免許の種類によって必要な視力は変わってきます。

・原付免許、小型特殊免許
 両眼で0.5以上、又は一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.5以上。

・普通第一種免許、中型第一種免許(8t限定中型)、二輪免許、大型特殊免許
 両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上、又は一眼の視力が0.3に満たない方、若しくは一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上

・大型第一種免許、中型第一種免許(限定なし)やけん引免許、第二種免許
 両眼で0.8以上で、かつ、一眼がそれぞれ0.5以上、さらに、深視力として、三桿(さんかん)法の奥行知覚検査器により3回検査した平均誤差が2センチ以内

※運転免許更新時には、適性検査を行いますが、視力がそれぞれの免許種別により異なり、基準に達していない場合は、眼鏡等により矯正することができます。

※大型免許、中型免許や第二種免許の方、普通一種や自動二輪の方が上記基準に達していない場合は、下位免許にあたる基準に達した普通一種や原付免許等を交付することになります。

警視庁:適性試験の視力の合格基準より

RELATED ARTICLE

関連記事
まずは視力検査してみよう!

トップへ戻る